(01健1)
《標準報酬月額》
任意継続被保険者の【
標準報酬月額】については,次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって,その者の【
標準報酬月額】とする
(法47条)。
ア 当該任意継続被保険者が
被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年
(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の〔
9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する〕全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるとき,当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの
標準報酬月額
(1301E) 《任意継続》 (A) @ 低額
任意継続被保険者の【
標準報酬月額】は,
退職時の標準報酬月額と,その者が属している保険者の前年
(1月1日から3月31日までのその者の標準報酬については前々年)の[9月30日]における全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
低い方とする
(法47条1項)。
(2001E) 《任意継続》 (A) A 低額
任意継続被保険者の【
標準報酬月額】は,当該任意継続
被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と,前年(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を
平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるとき,当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか
少ない額である
(法47条1項)。
(2408D) 《任意継続》 (A) B 低額
任意継続被保険者の【
標準報酬月額】は,当該任意継続被保険者が
被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額,若しくは前年の[9月30日
:×3月31日]における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を
平均した額
(組合が平均した額の範囲内で規約で定めた額があるとき,規約で定めた額)のうち,いずれか
少ない額とする
(法47条1項)。
(0601E) 《任意継続》 (B) @ 本人
健康保険組合において,任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が,当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は,
規約で定めるところにより,資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる
(法47条2項)。
(2910B) 《任意継続》 (B) A 規約額
任意継続被保険者の【
標準報酬月額】は,原則として当該任意継続被保険者が
被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額,又は前年
(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を
平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
少ない額とされるが,その保険者が健康保険
組合の場合,当該平均した額の範囲内においてその
規約で定めた
額があるとき,当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該
規約で定めた
額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
少ない額とすることができる
(法47条2項)。
(1301B) 《特例退職》@
特例退職被保険者の【標準報酬月額】は,当該特定健康保険組合の前年の[
9月30日]における特例退職被保険者を除く全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額の
〈×2分の1に相当する額の〉範囲内で
規約により定めた
額である
(法47条)(法附則3条4項)。
(0603D) 《特例退職》A
特例退職被保険者の【標準
報酬月額】については,健康保険法41条から同法44条までの規定にかかわらず,当該特定健康保険組合が管掌する前年
(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の
9月30日における
特例退職被保険者を[
除く]全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額の範囲内においてその
規約で定めた
額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる
(法47条)(法附則3条4項)。
(26健1)
《特例退職》
特例退職被保険者の【標準
報酬月額】は,その特定健康保険組合の前年
(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の〔
9月30日〕における特例退職被保険者
以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を
平均した額の12分の1に相当する額との〔
介護保険法〕に相当する額の範囲内において
規約で定める額となる
(法47条)(法附則3条4項)。。