(0301B) 《3か月超》
賃金が月末締め月末払いの事業所において,2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ,5月1日に一時帰休の状況が解消した場合,2月,3月,4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていても(3か月を超えていないので),5月以降の標準報酬月額から《随時改定》を[行わない
](法43条1項)(令3.4.1事務連絡)。
(1902C) 《昇給差額》@ 6月から
4月に遡って昇級が行われ,その昇級による
差額給与が
6月に支払われた場合,【
随時改定】の算定の対象になるのは,[
6月,7月及び8月
:×4月,5月及び6月]の3か月間の報酬月額であり,当該昇級により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたとき,[9月
:7月]より標準報酬月額が
改定される
(法44条1項)(昭60保発7号)。
(2609D) 《昇給差額》A 5月から
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が,事業主の都合により5月に行われ,3月に遡った
昇給差額が
5月に支払われた場合,【
随時改定】の対象になるのは
5月,6月及び7月の
3か月間に受けた報酬の総額
(昇給差額を除く)を3で除して得た額であり,それが【
随時改定】の要件に該当したとき,8月から標準報酬月額が改定される
(法43条1項)。
(0110A) 《降給調整》B 反映月から
さかのぼって降給が発生した場合,その変動が
反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として,それ以後継続した3か月間
(いずれの月も支払基礎日数が17日以上である)に受けた報酬を基礎として,保険者算定による【
随時改定】を行うこととなるが,超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合,調整対象となった月の報酬は,本来受けるべき報酬よりも低額となるため,調整対象となった月に控除された降給
差額分を含まず,差額調整前の報酬額で【
随時改定】を行う
(平29.6.2事務連絡)。
(2202E) 《適用》
標準報酬月額の【
随時改定】により標準報酬月額が変更になり,一部負担金の負担割合が変更する場合,負担割合が
変更になるのは,改定後の
標準報酬月額が適用される月からである
(法43条1項)。
(1402A) 《2等級以上》
定期昇給により基本給は上昇したが,残業手当の減少により
3か月間の報酬総額の平均額が変わらない場合,《
随時改定》の対象にならない
(法43条1項)。
(1402E) 《2等級以上》
昇給のあった月を含む3か月間の報酬総額の平均額を基礎として算定した標準報酬月額が従前の標準報酬月額に比べて
2等級以上の差が出た場合,その翌月から標準報酬月額の【
随時改定】が行われる
(法43条1項)。
(1601C) 《2等級以上》 最上級 @
報酬月額が110万円で第45級の標準報酬月額に該当する者が,降給により報酬月額等級が第44級以下になった場合,【
随時改定】の対象と[なる
](法43条1項)。
(1802C) 《2等級以上》 最上級 A
第38級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し,その算定月額が1,005,000円以上になった場合,
2等級以上の差が生じたものとみなして【
随時改定】が行われる
(法43条1項)(平15保保発225004号)。
(2104C) 《2等級以上》 最上級 B
報酬月額が1,250, 000円である者について,固定給が降給し,その報酬が支給された月以後継続した3か月間
(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上ある)に受けた報酬を3で除して得た額が,1,117,
000円となり,標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合,【
随時改定】を行う
(法43条1項)。
(3002D) 《2等級以上》 最上級 C
標準
報酬月額が133万円
(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が,現に使用されている事業所において,固定的賃金の変動により変動月以降継続した
3か月間(各月とも,報酬支払の基礎となった日数が,17日以上であるものとする)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,
415, 000円となった場合,【
随時改定】の要件に該当する
(平28.3.14保発0314第1号)。
(2001D) 《2等級以上》 最下級
月額
50, 000円であった被保険者の報酬が,当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後,継続した
3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額
65, 000円となった場合,標準報酬月額の【
随時改定】が行われる。 なお,当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする
(法43条1項)。
(0408A) 《減給の制裁》
被保険者Aは,労働基準法91条の規定により
減給の
制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため,減給の制裁が行われた月から継続した3か月間
(各月とも,報酬支払基礎数が17日以上あるものとする)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じても,(減給の制裁は,固定的賃金の変動に当たらないので),標準報酬月額の《
随時改定》の手続きを[行わない
](法43条1項)。
(0408D) 《超過勤務手当の廃止》
X事業所では,働き方改革の一環として,超過勤務を禁止することにしたため,X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより,当該事業所に勤務する被保険者Dは,超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて
2等級以上の差が生じた。
超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17日以上であったが,超過勤務手当等の非固定的賃金が[廃止されたとき,賃金体系の変更に当たるので],標準報酬月額の【
随時改定】の手続きを[行う
](令4.9.5事務連絡)。
(0408E) 《変動的な手当》
給与規定の見直しを行うに当たり,同時に複数の
変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果,被保険者Eは当該
変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間
(各月とも,報酬支払基礎日数は17日以上ある)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて
2等級以上の差が生ずれば,標準報酬月額の【
随時改定】の手続きを行う
(法43条1項)。
(0407D) 《固定的賃金》
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して
通勤手当を算定している事業所において,ガソリン単価の見直しが月単位で行われ,その結果,毎月ガソリン単価を変更し
通勤手当を支給している場合,
固定的賃金の変動に該当し,標準報酬月額の【
随時改定】の対象と[なる
](法3条5項)。
(0310A) 《固定的賃金》
賃金が時間給で支給されている被保険者について,時間給の単価に変動はないが,労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合,標準報酬月額の【
随時改定】の要件の1つである
固定的賃金の変動に該当する
(法43条1項)(令3.4.1事務連絡)。
(0301A) 《固定的賃金》
一時帰休に伴い,就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり,その状態が継続して3か月を超える場合には,
固定的賃金の変動とみなされ,標準報酬月額の【
随時改定】の対象となる
(法43条1項)(平15.2.25保保発0225004号・庁保険発発3号)。
(3009B) 《固定的賃金》
全国健康保険協会管掌健康保険において,給与計算期間の途中で
昇給した場合,昇給した給与が実績として1か月分確保された月を
固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い,それ以後
3か月間に受けた報酬を計算の基礎として【
随時改定】に該当するか否かを判断する
(平29.6.2事務連絡)。
(0209D) 《固定的賃金の訂正》
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について,
固定的賃金の算定誤りがあった場合には
訂正することはできるが,残業代のような非固定的賃金について,その見込みが当初の算定額より
増減した場合には
訂正することができない
(法42条1項)。
(2910E) 《現物給与》
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者が,【報酬】の一部を
現物給与として受け取っている場合に,当該
現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改正されたとき,標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的
賃金の変動に該当する
(法43条1項)。
(2805E) 《賃金体系の変更》 (A)
被保険者が
産前産後休業をする期間について,基本給は休業前と同様に支給するが,通勤の実績がないことにより,通勤手当が支給されない場合,その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから,賃金体系の変更にはあたらず,標準報酬月額の
随時改定の対象とはならない
(法43条)。
(0209C) 《育児休業》 (B)
育児休業取得中の被保険者について,給与の支払いが一切ない
育児休業取得中の期間において昇給があり,固定的賃金に変動があった場合,実際に報酬の支払いがないが,
育児休業取得中や
育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の【
随時改定】が[行われる
](法43条1項)。
(0210B) 《引下げ》
適用事業所が日本年金機構に被保険者資格
喪失届及び被保険者報酬月額
変更届を届け出る際,届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である【
標準報酬月額】を大幅に引き下げる場合,当該事実を確認できる書類を[
添付する必要はない
](則26条1項)。
(2104A) 《届出》
事業主は,被保険者が【
随時改定】の要件に該当したとき,速やかに健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより,
報酬月額を届け出なければならない
(法43条1項)(則26条1項)。
(1301D) 《適用期間》@
8月に【
随時改定】された被保険者の標準報酬月額は,原則として,翌年の[
8月]までの標準報酬月額とする
(法43条2項)。
(0301C) 《適用期間》A
その年の1月から6月までのいずれかの月に【
随時改定】された【標準
報酬月額】は,再度随時改定,育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り,その年の
8月までの【標準
報酬月額】となり,7月から12月までのいずれかの月に改定された【標準
報酬月額】は,再度随時改定,育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り,翌年の
8月までの【標準
報酬月額】となる
(法43条2項)。