(0501B) 《保険料額》
養育中の特例が適用される場合
,〈×老齢厚生年金の額の計算のみならず〉,保険料額の計算に当たって,
実際の標準報酬月額
〈×ではなく,従前標準報酬月額〉が用いられる
(法26条1項)。
(3008A) 《特例の申出》
被保険者の配偶者が
出産した場合,所定の要件を満たす被保険者は,
厚生年金保険法26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の【標準
報酬月額】の
特例の申出をすることができる
(法26条)。
(0501A) 《経由》
養育中の特例についての実施機関に対する
申出は,
第1号厚生年金被保険者又は
第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を
経由して行い,
第2号厚生年金被保険者又は
第3号厚生年金被保険者は事業主を
経由せずに行う
(法26条)(則10条の2の2第4項)。
(0501C) 《1年以内》
甲は,第1号厚生年金被保険者であったが,令和4年5月1日に被保険者資格を
喪失した。その後,令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に,令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を
取得した。この場合,養育中の特例は[適用されない]。
(0501E) 《第1子養育 → 第2子養育》
養育中の特例の適用を受けている被保険者の養育する
第1子が満3歳に達する前に
第2子の養育が始まり,この第2子の養育にも養育中の特例の適用を受ける場合,
第1子の養育に係る養育中の特例の適用期間は,
第2子[を養育するに至った日
:×が3歳に達した日]の
翌日の属する月の
前月までとなる
(法26条1項)。
(0501D) 《30万円 → 24万円》
第1子の育児休業終了による職場復帰後に養育中の特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は
30万円であったが,育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は
24万円に改定された。その後,乙は
第2子の出産のため厚生年金保険法81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し,第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため
第2子の養育に係る養育中の特例の申出を行った。
第2子の養育に係る養育中の特例が適用された場合,被保険者乙の従前標準報酬月額は[
30万円:×24万円]である。
(1708E) 《従前の標準報酬月額》
3歳未満の子を養育する期間中の各月の【標準報酬月額】が,子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合,被保険者の申出に基づいて,年金額の計算に際して,その標準報酬月額が低下した期間について,従前の標準報酬月額がその期間の【標準
報酬月額】とみなされる
(法26条1項)。
(2710E) 《30万円 → 24万円 → 18万円》
9月3日に出産した被保険者について,その年の定時決定により【標準
報酬月額】が28万円から24万円に改定され,産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し,標準報酬月額は18万円に改定された。この被保険者が,出産日から継続して子を養育しており,厚生年金保険法26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前【標準
報酬月額】は[28万円
:×24万円]である
(法26条)。
(30厚3)
《標準報酬月額》
3歳に満たない子を養育し,又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出
(被保険者にあっては,その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたとき,当該子を養育することとなった日
(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては,その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに〔
至った日の翌日の属する月の前月〕までの各月のうち,その【標準報酬月額】が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合,当該月前〔
納入の告知又は納付の日の翌日から1年〕における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という)の標準報酬月額
(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合,当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という)を下回る月
(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては,当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については,従前標準報酬月額を当該下回る月の
厚生年金保険法43条1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる【標準
報酬月額】とみなす
(法26条1項)。
(0307A) 《2年間》
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が,当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が
3歳に達するに至った日の翌日の属する月の
前月までの各月において,年金額の計算に使用する【平均標準
報酬月額】の特例の取扱いがあるが,当該特例は,当該特例の
申出が行われた日の属する月前の月にあっては,当該特例の
申出が行われた日の属する月の
前月までの[
2年間:×3年間]のうちにあるものに限られている
(法26条1項)。