(16厚3)
《育児休業》
平成12年4月から,育児・介護休業法による育児休業期間については,最長で子が1歳に達するまでの期間の〔
本人負担分と事業主負担分〕の保険料が免除される。この免除期間は,保険給付等の額の計算に際しては〔
保険料納付済期間と同様に〕扱われる
(法81条の2)。
(1708A) 《免除者》
子が3歳に達するまでの
育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中について,【
保険料】が
免除される
(法81条の2第1項)。
(0102E) 《免除者》 (A)
育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者に係る【
保険料】の
免除の規定について,
任意単独被保険者は対象になるが,
高齢任意加入被保険者はその対象に[なり得る
](法81条の2)。
(1208B) 《非免除者》 (B)
第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は,
育児休業期間中であっても【
保険料】を
免除されることはない
(昭60法附則43条12項)。
(1708B) 《始期と終期》
【
保険料】の
免除の始期は
育児休業等を開始した日の属する[
月:×翌月]で,終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月〔の
前月〕である
(法81条の2第1項)。
(1208A) 《始期と終期》
被保険者について
育児休業期間中の【
保険料】が
免除されている場合,[日本年金機構]に申し出た日の属する
月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の
前月までの期間に係る【
保険料】が
免除される。 また,育児休業によって【
保険料】が
免除された期間は被保険者期間に算入され,保険料
納付済期間として取り扱われる
(法81条の2第1項)。
(2310E) 《始期と終期》
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による,子が3歳に達するまでの休業期間中は,当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより,その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る【
保険料】の徴収は行われないが,当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は
育児休業等の期間に当たるので,【
保険料】は[
徴収されない
](法81条の2)。
(2004A) 《育休の届出》
育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により【
保険料】の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は,当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするとき,[
すみやかに:×あらかじめ],これを日本年金機構に
届け出なければならない
(法81条の2第1項)(則25条の2)。
(1310D) 《育休の届出》
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による
育児休業中の被保険者を使用する事業主が[日本年金機構]に申出をしたとき,当該被保険者に係る本人負担分と事業主負担分の【
保険料】がともに
免除され,給付額の計算上は保険料
拠出を行った期間と同様に扱われる
(法81条の2第1項)。