○
健159条1項〔育休中の免除〕
育児休業等をしている被保険者
(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ)が使用される事業所の事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については,標準報酬月額に係る保険料に限る)は,徴収しない。
@ その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが
異なる場合 その育児休業等を
開始した日の属する
月からその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月の
前月までの月
A その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが
同一であり,かつ,当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合
当該月
○
厚81条の2第1項〔育休中の免除〕
育児休業等をしている被保険者
(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の
事業主が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,前条第2項の規定にかかわらず,当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を
開始した日の属する
月からその育児休業等が
終了する日の
翌日が属する月の
前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
△
船118条〔育休中の免除〕
育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く)を使用する船舶所有者が,厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは,その育児休業等を
開始した日の属する
月からその育児休業等が
終了する日の
翌日の属する月の
前月までの期間,当該被保険者に関する保険料を徴収しない。