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船115条〔保険料等の交付〕
政府は,協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため,協会に対し,政令で定めるところにより,厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第112条第2項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する。
【関連条文】
**
費
用
の
負
担
×
第112条〔国庫負担〕
×
第113条〔国庫補助〕
×
第114条〔保険料の徴収〕
×
第115条〔保険料等の交付〕
×
第116条〔保険料額〕
×
第117条〔疾病任意継続被保険者の保険料〕
△
第118条〔保険料の徴収の特例〕
×
第118条の2〔徴収の特例〕
×
第119条〔徴収の特例〕
○
第120条〔一般保険料率〕
△
第121条〔疾病保険料率〕
△
第122条〔災害保健福祉保険料率〕
×
第123条〔介護保険料率〕
×
第124条〔準備金〕
×
第125条〔保険料の負担区分〕
×
第126条〔保険料の納付義務〕
×
第127条〔保険料の納付〕
×
第128条〔保険料の前納〕
×
第129条〔口座振替による納付〕
×
第130条〔保険料の源泉控除〕
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第131条〔繰上徴収〕
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第132条〔督促・滞納処分〕
×
第133条〔延滞金〕
×
第134条〔広報 ・納付勧奨〕
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第135条〔協会による徴収〕
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第136条〔先取特権の順位〕
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第137条〔徴収に関する通則〕
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