1 〔災害保健福祉保険料率〕は,〔1000分の10から1000分の35〕までの範囲内において,協会が決定するものとする。
2 災害保健福祉保険料率は,次に掲げる額に照らし,毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう,政令で定めるところにより算定するものとする。
@ 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第112条第1項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く)
A 第53条第4項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第1項第6号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
B 前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く)
C 前3号に掲げる事務の執行に要する費用及び第124条の規定による準備金の積立ての予定額
3 前2項の規定にかかわらず,疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は,前項第3号及び第4号に掲げる額に照らし,協会が政令で定めるところにより算定し,決定するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については,同項各号に掲げる額(同項第2号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き,同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く)に照らし,協会が政令で定めるところにより算定し,決定するものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は,同項各号に掲げる額(同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く)に照らし,協会が政令で定めるところにより算定し,決定するものとする。
6 前条第3項から第9項までの規定は,災害保健福祉保険料率の変更について準用する。