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×
船124条〔準備金〕
協会は,政令で定めるところにより,船員保険事業に要する費用の支出に備えるため,毎事業年度末において,【
準備金
】を積み立てなければならない。
【関連条文】2
○
健160条の2
〔準備金〕
保険者は,政令で定めるところにより,健康保険事業に要する費用の支出に備えるため,毎事業年度末において,【
準備金
】を積み立てなければならない。
×
船124条
〔準備金〕
協会は,政令で定めるところにより,船員保険事業に要する費用の支出に備えるため,毎事業年度末において,【
準備金
】を積み立てなければならない。
費
用
の
負
担
×
第112条〔国庫負担〕
×
第113条〔国庫補助〕
×
第114条〔保険料の徴収〕
×
第115条〔保険料等の交付〕
×
第116条〔保険料額〕
×
第117条〔疾病任意継続被保険者の保険料〕
△
第118条〔保険料の徴収の特例〕
×
第118条の2〔徴収の特例〕
×
第119条〔徴収の特例〕
○
第120条〔一般保険料率〕
△
第121条〔疾病保険料率〕
△
第122条〔災害保健福祉保険料率〕
×
第123条〔介護保険料率〕
×
第124条〔準備金〕
×
第125条〔保険料の負担区分〕
×
第126条〔保険料の納付義務〕
×
第127条〔保険料の納付〕
×
第128条〔保険料の前納〕
×
第129条〔口座振替による納付〕
×
第130条〔保険料の源泉控除〕
×
第131条〔繰上徴収〕
×
第132条〔督促・滞納処分〕
×
第133条〔延滞金〕
×
第134条〔広報 ・納付勧奨〕
×
第135条〔協会による徴収〕
×
第136条〔先取特権の順位〕
×
第137条〔徴収に関する通則〕
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