○
健159条の3〔産休中の免除〕 ← 産休
開始月から
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の
事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,その
産前産後休業を
開始した日の属する
月からその
産前産後休業が
終了する日の
翌日が属する月の
前月までの期間,当該被保険者に関する《
保険料》を
徴収しない。
○
厚81条の2の2第1項〔産休中の免除〕 ← 産休
開始月から
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の
事業主が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,第81条第2項の規定にかかわらず,当該被保険者に係る《
保険料》であつてその
産前産後休業を
開始した日の属する
月からその
産前産後休業が
終了する日の
翌日が属する月の
前月までの期間に係るものの
徴収は行わない。
△
国88条の2〔産休中の免除〕 ← 出産予定日の
前月から
被保険者は,
出産の予定日
(厚生労働省令で定める場合にあつては,出産の日。第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という)の属する月
(以下この条において「出産予定月」という)の
前月(多胎妊娠の場合においては,3月前)から
出産予定月の
翌々月までの期間に係る《
保険料》は,
納付することを要しない。
×
船118条の2〔産休中の免除〕 ← 産休
開始月から
産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶
所有者が,厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは,その
産前産後休業を
開始した日の属する
月からその
産前産後休業が
終了する日の
翌日の属する月の
前月までの期間,当該被保険者に関する《
保険料》を
徴収しない。