(04厚1)
《産休免除》
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,同法81条2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を〔
開始した日の属する月〕からその産前産後休業が〔
終了する日の翌日が属する月の前月〕までの期間に係るものの徴収は行わない
(法81条の2の2第1項)。
(0607E) 《産休中の免除》
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については,事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される
(法81条の2の2第1項)。
(3008B) 《報酬の支払》
産前産後休業期間中の【
保険料】の
免除の適用を受ける場合,その期間中における報酬の支払いの有無は問われない
(法81条の2の2第1項)。
(2903B) 《免除の申出》
産前産後休業期間中の【
保険料】の
免除の申出は,被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合,当該被保険者が使用される事業所の事業主が
(法81条の2の2第1項),また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合,当該被保険者本人が,主務省令で定めるところにより
実施機関に行うこととされている
(法81条の2の2第2項)。