1 報告請求
厚生労働大臣は,実施機関に対し,当該実施機関を所管する大臣を経由して,当該実施機関における標準報酬の総額その他の厚生労働省令で定める事項について【報告】を求めることができる。
2 経由報告
実施機関は,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関を所管する大臣を経由して,前項の報告を行うものとする。
3 予想額の算定
実施機関は,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関を所管する大臣を経由して,第84条の5第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4 大臣に報告
厚生労働大臣は,厚生労働省令で定めるところにより,第84条の5第3項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて,実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 協議
厚生労働大臣は,前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。