(1209A) 《督促》@
厚生年金保険法85条の規定により【保険料】を納期前に徴収する場合を除き,納期限を過ぎても保険料を納付しない者があるとき,[厚生労働大臣]は納付義務者に対して期限を指定して【
督促】しなければならない
(法86条1項但)。
(2504A) 《督促》A
保険料等を滞納する者があるとき,厚生労働大臣は期限を指定して,これを
督促しなければならない。 ただし,保険料の繰上徴収の規定により【保険料】を徴収するときは,この限りでない
(法86条1項)。
(1602B) 《繰上徴収》@
保険料の納付義務者である事業主が国税等の
滞納処分を受けるときや強制執行,破産宣告を受けたとき,あるいは競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。繰上げ徴収する場合,[厚生労働大臣]は当該事業主に対してその旨を督促状によって[通知する必要はない
](法86条1項但)。
(2504C) 《繰上徴収》A
保険料等の
督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して
10日以上を経過した日でなければならない
(法86条4項)。 ただし,保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合,この限りでない
(法86条1項但)。
(1209C) 《繰上徴収》
[厚生労働大臣]が発する督促状に指定される期限は,督促状を発する日から起算して[
10日:×14日]以上を経過した日でなければならないが
(法86条4項),保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けている場合にはこの限りではない
(法85条1号ハ)。
(2504B) 《督促状》 併記
保険料等の督促をしようとするとき,厚生労働大臣は,納付義務者に対して
督促状を発する。保険料等の督促状は,納付義務者が健康保険法180条の規定によって督促を受ける者であるとき,同法同条の規定による
督促状に[
併記して,発する
:×より,これに代える]ことができる
(法86条3項)。
(01厚1)
《指定期限》
保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合,厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを
督促しなければならないが,この期限は督促状を〔発する日から起算して
10日〕以上を経過した日でなければならない
(法86条4項)。これに対して,当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき,厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが,厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち,滞納の月数と滞納の金額についての要件は,それぞれ〔
24か月分以上及び5千万円以上〕である
(則101条)。
(2504D) 《処分請求》
厚生労働大臣は,督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき,国税
滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村
(特別区を含むものとし,地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする)に対して,その
処分を
請求することができる
(法86条5項)。
(2504E) 《処分請求》
厚生労働大臣は,保険料の
繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が,その指定の期限までに保険料を納付しないとき,国税
滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して,その
処分を
請求することができる
(法86条5項)。
(2110C) 《交付金》@
保険料を滞納した納付義務者に対する[厚生労働大臣]の処分の請求により,その者の居住地若しくは財産所在地の市町村
(特別区を含むものとし,地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ)が市町村税の例によってこれを処分したとき,厚生労働大臣は,徴収金の
100分の4に相当する額を当該
市町村に交付しなければならない
(法86条6項)。
(1209E) 《交付金》A
[厚生労働大臣]は,督促による指定の期限までに保険料を納付しない納付義務者がある場合には,国税滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む)に対して,〔厚生労働大臣が〕,
100分の4の
交付金を
交付することによって
(法86条6項),その処分を請求することができる
(法86条5項)。
(3003D) 《交付金》B
厚生労働大臣は,保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して
督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないとき,納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村
(特別区を含むものとし,指定都市にあっては,区又は総合区とする)に対して,その
処分を
請求することができ
(法86条5項),当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したとき,厚生労働大臣は,徴収金の
100分の4に相当する額を当該
市町村に
交付しなければならない
(法86条6項)。
(0602D) 《交付金》
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき,厚生労働大臣は,自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか,納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合,厚生労働大臣は徴収金の[
100分の4:×100分の5]に相当する額を当該市町村に交付しなければならない
(法86条6項)。