(2203C) 《納付期限》@
厚生年金保険の毎月の【
保険料】は,[
翌月:×当月]末日までに納付しなければならない
(法83条1項)。
(2108E) 《納付期限》A
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で,事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は,当該【
保険料】を[翌月
末日:×その月の10日]までに納付しなければならない
(法83条1項)(法附則4条の3第7項)。
(0607C) 《保険料の納付》
事業主は,その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う
(法82条2項)。 毎月の保険料は,翌月末日までに,納付しなければならない
(法83条1項)。 高齢任意加入被保険者の場合は,被保険者が保険料の全額を負担し,自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが,その場合も,保険料の納期限は翌月末日である。
(0402C) 《保険料の滞納》
【高齢任意加入被保険者】が
保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を
滞納し,厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないとき,厚生年金保険法83条1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の〔
前月の〕末日に,その被保険者の資格を
喪失する
(法83条1項)(法附則4条の3第6項)。 なお,当該被保険者の事業主は,保険料の半額を負担し,かつ,当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。
(1310C) 《第4種被保険者》
第4種被保険者が納付すべき毎月の【
保険料】は,その月の[
10日:×末日]までに納付しなければならない
(昭60法附則80条3項)。
(2507B) 《繰上充当》@
厚生労働大臣は,納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を
超えていることを知ったとき,又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を
超えていることを知ったとき,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その納入の告知又は納付の日の翌日から[
6か月:×1年]以内の期日に納付されるべき【
保険料】について納期を
繰り上げてしたものとみなすことができる
(法83条2項)。
(30厚1)
《繰上充当》A
厚生労働大臣は,納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき,又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その〔
納入の告知又は納付の日の翌日から6か月〕以内の期日に納付されるべき【
保険料】について納期を
繰り上げてしたものとみなすことができる
(法83条2項)。
(1602D) 《繰上充当》B
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合,厚生労働大臣は,超過して納入した保険料について,納付した日〔の翌日〕から起算して6か月以内の期日に納付されるべき【
保険料】について納期を
繰上げて徴収したものとみなす
(法83条2項)。
(2104A) 《繰上充当》C
厚生労働大臣は,納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき【
保険料】について,納期を
繰り上げてしたものとみなすことができるが
(法83条2項),その場合,その旨を当該納付義務者に
通知しなければならない
(法83条3項)。
(2507C) 《通知》
厚生労働大臣は,厚生年金保険法83条2項の規定によって,納期を
繰り上げて納付をしたものとみなすとき,事前にその旨を当該納付義務者に
通知し
同意は[必要とされていない
](法83条3項)。