(1610A) 《翌月末日》@
保険料の納期限は,[
翌月末日まで
:×年4回の基準月(7月,10月,翌年1月,4月)の末日]である
(法91条)。
(1305D) 《翌月末日》A
毎月の保険料は,
翌月末日までに納付しなければならない
(法91条)。 なお,納付期限から2年を経過したとき,保険料を徴収する権利は,
時効によって消滅する
(法102条4項)。
(1806A) 《翌月末日》B
毎月の保険料は,原則として
翌月末日までに納付しなければならないが,特例による任意加入被保険者も[
翌月末日:×その月の10日]までに納付しなければならない
(法91条)。
(2407A) 《翌月末日》C
毎月の保険料は,
翌月末日までに納付しなければならない
(法91条)。 ただし,国税徴収の例により,翌月末日が,日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるとき,その
翌日をもって期限とみなす。