(2408E) 《本則上》@
学生の保険料納付特例は,平成27年6月までの間の
経過措置[ではない
](法90条の3)。
(0503B) 《本則上》A
国民年金法による保険料の
〈×納付猶予制度及び〉学生納付特例制度は,国民年金法本則に規定されている
(法90条の3第1項)。
(0103C) 《本則上》B
学生納付特例による保険料
免除の対象となる期間は,被保険者が30歳に達する日の属する月の前月までの期間に[限られない
](法90条の3第1項)。
(0304C) 《時限措置》
国民年金法による保険料の納付猶予制度
〈×及び学生納付特例制度〉は,令和12年6月までの時限措置である
(法90条の3第1項)。
(1503D) 《全額免除期間》@
保険料
全額免除期間には,【
学生納付
特例】期間を[含む
](法93条の3第1項)。
(0601B) 《全額免除期間》A
国民年金法90条の3第1項各号のいずれかに該当する,
学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったとき,厚生労働大臣は,その指定する期間に係る保険料につき,既に納付されたものを除き,これを納付することを要しないものとし,申請のあった日以後,当該保険料に係る期間を保険料
全額免除期間
(国民年金法94条1項の規定により追納が行われた場合,当該追納に係る期間を除く)に算入することができる
(法90条の3第1項)。
(1308D) 《全額免除期間》
学生等である第1号被保険者は,前年の所得が一定額以下の場合,厚生労働大臣に納付特例を申請し承認を受けた期間について,既に納付した期間及び前納した期間を除き,保険料の納付を要しない
(法90条の3第1項1号)。
(28国2)
《学生納付特例》
国民年金法90条の3第1項に規定する学生の保険料納付
特例につき,保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は,申請のあった日の属する月の〔
2年2か月〕
(同法91条に規定する保険料の納期限に係る月で,当該納期限から2年を経過したものを除く)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月
(当該申請日の属する月が1月から3月までである場合,当該申請日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする
(法90条の3第1項)。
(2907B) 《カラ期間》@
【
学生納付
特例】の期間及び納付猶予の期間については,保険料が
追納されていなければ,老齢基礎年金の額には
反映されない
(法27条)。
(1308E) 《カラ期間》A
学生等として保険料の納付特例の承認を受けた期間は,
追納を行わない限り,老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を算定する上で,保険料の
納付がなかった期間とされる
(法26条括弧)。
(2102E) 《カラ期間》B
いわゆる
学生納付特例期間は,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが
(法26条),年金額の計算においては,保険料が
追納されない限り,その
算定の
基礎とされない
(法27条)。
(1809C) 《カラ期間》C
学生等の納付特例を受けた期間又は30歳未満の若年者の保険料納付猶予を受けた期間は,老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の
算定対象から除外される
(法26条)(平16法附則19条4項)。
(1508D) 《カラ期間》D
老齢基礎年金について、【
学生の保険料の納付
特例】により納付することを要しないとされた期間は,年金の受給資格期間としては算入されるが,年金額の算出にあたっては
算入されない
(法27条4号括弧)。
(0408B) 《カラ期間》E
国民年金法による保険料の納付を
猶予された期間については,当該期間に係る保険料が
追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが,【
学生納付
特例】の期間については,保険料が
追納されなければ,当該期間は老齢基礎年金の額に[
反映されない
](法27条8号)。
(07国2)
《半額免除と同じ》
学生納付特例に係る所得要件について,
扶養親族等があるときは〔
128〕万円に当該扶養親族等
(特定年齢扶養親族にあっては,控除対象扶養親族に限る)1人につき〔
38〕万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき
48万円とし,当該扶養親族等が
特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき
63万円とする)を加算した額以下とする(法90条の3第1項)(令6条の9)。
(2110A) 《学生本人の所得》@
第1号被保険者であって学生等である被保険者は,前年に所得がないときで,その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときでも,〔
学生等本人の所得状況によって〕,国民年金保険料の納付を要しないものと[なる
](法90条の3第1項1号)。
(2801D) 《学生本人の所得》A
前年の所得
(1月〜3月分の保険料については,前々年の所得)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の
学生である第1号被保険者については,その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず,
国民年金法90条の3の規定による【学生納付特例】の適用を受けることができる
(法90条の3第1項)。
(2206E) 《卒業》
学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が,卒業等により政令で定める学生でなくなったとき,必要な事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて,これを年金事務所等に[
提出する必要はない
](則77条の9第1項)。
(0605B) 《定時制》
学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが,定時制及び通信制課程の生徒は,学生納付特例制度を利用することが[できる
](法90条の3第1項)。
(1809B) 《夜間部の大学生》
学生等の納付特例の対象になる学生には,原則として夜間部の大学生や各種学校の学生も[含まれる
](法90条の3第1項)(令6条の6)。
(2410E) 《退学》
学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が,承認期間中に学校を
退学した場合,
学生納付特例
不該当届を提出しなければならない
(則77条の9第1項)。