(1509D) 《受給権者》@
老齢基礎年金の
受給権者で,支給の繰下げの申出をしている場合,保険料の《
追納》はできない
(法94条1項括弧)。
(1401C) 《受給権者》A
老齢基礎年金の
受給権者は,保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について,厚生労働大臣の承認を受けて《
追納》することは[できない
](法94条1項括弧)。
(0501A) 《受給権者》B
保険料の全額免除の規定により,納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある
老齢基礎年金の
受給権者が,当該老齢基礎年金を請求していない場合,その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について《
追納》することが[できない
](法94条1項)。
(2102C) 《受給権者》C
繰上げ支給の
老齢基礎年金を
受給している
者は,65歳に達する日の前日までの間でも,保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき,[厚生労働大臣]の承認を受けて,当該承認の日の属する月前
10年以内の期間に係るものについて,その全部又は一部につき
追納することが[できない
](法94条1項)。
(2806D) 《受給権者》D
被保険者又は被保険者であった者が,保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料
(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき,その者が[
老齢基礎年金:×障害基礎年金]の
受給権者となった場合,《
追納》することができない
(法94条1項)。
(2001B) 《受給権者》E
障害基礎年金の受給権者
(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする)は,厚生労働大臣の承認を受け,保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料
(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について,
追納することができる。 ただし,その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については,その残余の額につき,納付されたときに限られる。 また,
老齢基礎年金の
受給権者は,
追納することができない
(法94条1項)。
(2904E) 《残余の額》@
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については,そのにつき
納付されていないとき,保険料の《
追納》を行うことができない
(法94条1項)。
(0508C) 《残余の額》A
保険料の4分の3免除,半額免除及び4分の1免除の規定により,その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について,追納を行うためには,その免除されていない部分である
残余の額が納付されていなければならない
(法94条1項但)。
(1403B) 《付加保険料》
付加保険料を滞納して,これを
追納[することはできない
](法94条4項)。
(2007E) 《合算対象期間》
被保険者又は被保険者であった者が,厚生労働大臣の承認を受けた場合,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で
合算対象期間とされた期間につき,保険料を
追納することが[できない
](法94条1項)。
(2405D) 《免除》
保険料の
免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも,厚生労働大臣の
承認を受け,免除を受けた期間の保険料
(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を【
追納】することができる
(法94条1項)。
(1206A) 《10年以内》
保険料の納付を免除された期間につlいて,厚生労働大臣の承認を受け,保険料の全部又は一部を追納することができるが,その場合,承認の日り属する月
前10年以内の期間に限られる
(法94条1項)。
(1806D) 《10年以内》
納付することを要しないものとされた保険料について,追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月
前[
10年:×5年]以内の期間に限って,その全部又は一部につき
追納することができる
(法94条1項)。
(3003B) 《10年以内》
被保険者又は被保険者であった者
(老齢基礎年金の受給権者を除く)は,厚生労働大臣の承認を受け,
学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき,厚生労働大臣の承認の日の属する月
前10年以内の期間に係るものに限り,【
追納】することができる
(法94条1項)。
(0210D) 《10年以内》
令和2年4月2日に64歳に達した者が,平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料
全額免除期間として有しており,64歳に達した日に
追納の申込みをしたところ,令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は,
追納の承認を受けた日の属する月
前10年以内の期間に限られるので,平成22年4月から平成28年3月までとなる
(法94条1項)。
(1503A) 《追納の順序》@
保険料の半額免除期間及び学生納付特例期間を有する者が保険料を
追納する場合,追納は学生納付特例期間から先に行う
(法94条2項前)。
(2603E) 《追納の順序》A
納付することを要しないものとされた保険料の一部について【
追納】する場合,原則として,[
学生等の納付特例期間又は
若年者の納付猶予期間],次いで[全額免除期間又は一部免除期間]の順にそれぞれ先に経過した月の分から
順次行うこととされている
(法94条2項)。
(1809D) 《追納の順序》B
免除月に係る保険料を【
追納】する場合,厚生労働大臣の承認を受けて,承認月前10年以内の期間について,
学生等の納付特例期間又は
若年者の納付猶予期間,次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ,この順序は[
変更できる]ものとされている
(法94条2項)。
(1906B) 《追納の順序》C
学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ,法定免除の規定により免除された保険料があるとき,法定免除により免除された保険料について,先に経過した月の分の保険料から
追納することができる
(法94条2項)。
(0110E) 《追納の順序》D
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料
全額免除期間
(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)を有し,平成28年4月分から平成29年3月分まで
学生納付特例の期間を有し,平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料
全額免除期間
(学生納付特例及び納付猶予を除く)を有する者が,令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け,その一部につき【
追納】する場合,[平成27年6月分から平成28年3月分までの保険料
全額免除期間の保険料を
優先して追納することができる
](法94条2項)。
(1805C) 《3年以内》
保険料を追納する場合,追納すべき額は,当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが,免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは,翌々年の4月)以内ならば
加算されない
(法94条3項)(令10条1項)。
(2801B) 《3年以上》@
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の
全額免除を受け,これを
平成28年4月に【
追納】するとき,追納すべき額に
国民年金法94条3項の規定による加算は[行われる
](法94条3項)。
(2201C) 《3年以上》A
免除月の属する年度の4月1日から起算して
3年以上経過後の年度に
免除月に係る保険料を【
追納】する場合の保険料の額は,当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する
追納加算率を乗じて得た額を
加算した額とされる
(法94条3項)。
(1809E) 《3年以上》B
免除月の属する年度の4月1日から起算して[
3年:×2年]以上経過後の年度に免除月に係る保険料を
追納する場合の保険料の額は,当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する
追納加算率を乗じて得た額を
加算した額とされている
(法94条3項)(令10条)。
(1904A) 《3年以上》C
保険料の追納すべき額は,免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して
3年を経過した日以後に追納する場合,免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き,当時の保険料額に政令で定める額を
加算した額とする
(法94条3項)。
(2907C) 《免除後の改定》
老齢基礎年金の受給権者が,厚生労働大臣に対し,国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより
全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合に,その申出が承認され,かつ,当該申出に係る期間が特定全額免除期間
(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)とみなされたとき,申出のあった日の属する月の翌月から年金額が
改定される
(法附則9条の4の7第7項)。