(3001E) 《受託記録簿》@
保険料の
納付受託者は,国民年金保険料納付
受託記録簿を備え付け,これに納付事務に関する事項を記載し,当該記録簿をその完結の日から[
3年間:×5年間]保存しなければならない
(法92条の5第1項)。
(1806B) 《受託記録簿》A
保険料の
納付受託者は,厚生労働省令で定めるところにより,国民年金保険料納付
受託記録簿を備え付けなければならず,当該帳簿をその完結の日から
3年間保存しなければならない
(法92条の5第1項)(則72条の7第2項)。
(0507A) 《受託記録簿》B
保険料の
納付受託者が,国民年金法92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は,国民年金保険料納付
受託記録簿とされ,納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより,これに納付事務に関する事項を記載し,及びこれをその完結の日から
3年間保存しなければならない
(法92条の5第1項)(則72条の7第2項)。