(13国2)
《引上げ前》
基礎年金の給付に要する費用に対する【
国庫負担】は,第1号被保険者が人頭割で負担すべき額の総額のうち〔
3分の1〕,厚生年金保険及び共済組合が負担すべき基礎年金拠出金の額のうち〔3分の1〕,保険料免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の全額等である
(法85条1項1号)(平16法附則13条3項)。
(19国2)
《引上げ》
基礎年金の給付に要する【
国庫負担】割合は,平成〔21〕年度までの間に2分の1に引き上げることとされているが
(平16法附則16条1項),平成19年度の給付に要する費用の国庫負担割合は,3分の1+1,000分の〔
32〕である
(平16法附則3条7項)。
(1301B) 《引上げ》
基礎年金の在り方については,給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し,当面平成18年までの間に安定した財源を確保し,【
国庫負担】の割合の2分の1への引上げを図ることとされていた
(平成16年10月1日施行の改正)。
(0508E) 《全額免除》
保険料の
全額免除期間については,保険料の
全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後
追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが,それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり,更に,[平成16年
:×平成15年]4月1日以降,国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている
(法85条1項)。
(2604A) 《4分の1免除》
保険料
4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については,480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として,その7分の4を
国庫が
負担することとなる
(法85条1項)。
(0301B) 《学生納付特例》@
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については,480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが,保険料の
学生納付特例及び納付猶予の期間
(追納が行われた場合は,当該追納に係る期間を除く)は国庫負担の対象とならない
(法85条1項1号)。
(1907B) 《学生納付特例》A
学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては,
国庫は[
負担しない
:×その2分の1を負担する](法85条1項)。
(2604B) 《20歳前傷病》@
国民年金法30条の4に規定する
20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については,その[
6割:×7割]を
国庫が
負担することとなる
(法85条1項3号)。
(1802C) 《20歳前傷病》A
20歳前の
傷病による障害に係る障害の給付に関しては,その給付に要する費用の[100分の
60:×100分の50]を
国庫が[
負担:×補助]する
(法85条1項3号)。
(0305E) 《20歳前傷病》B
国庫は,当該年度における
20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について,当該費用の100分の
20に相当する額と,残りの部分(100分の80)の[
2分の1:×4分の1]に相当する額を合計した,当該費用の[100分の
60:×100分の40]に相当する額を
負担する
(法85条1項3号)。
(2604D) 《付加年金》@
付加年金の給付に要する費用について,その[
4分の1:×3分の1]を
国庫が
負担する
(昭60法附則34条1項1号)。
(2309E) 《付加年金》A
国民年金法の
付加年金及び
死亡一時金の給付に要する費用は,その全額[の
4分の1に相当する額を
国庫が
負担する
:×が第1号被保険者の保険料によって賄われる](昭60法附則34条1項1号)。
(0406D) 《付加年金》B
国庫は,当分の間,毎年度,国民年金事業に要する費用に充てるため,当該年度における国民年金法による
付加年金の給付に要する費用及び同法による
死亡一時金の給付に要する費用
(同法52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く)の総額の
4分の1に相当する額を
負担する
(法85条)(昭60法附則34条1項1号)。
(2604C) 《死亡一時金》C
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される
死亡一時金の加算額の給付に要する費用について,その
4分の1を
国庫が
負担する
(昭60法附則34条1項1号)。
(1301E) 《事務の執行》@
国庫は,毎年度,基礎年金の給付に要する費用並びに国民年金事業の事務の執行に要する費用[を予算の範囲内で
:×の総額を]負担する
(法85条2項)。
(2007A) 《事務の執行》A
国庫は,毎年度,予算の範囲内で,当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用の額
〈×の2分の1に相当する額〉を
負担するとされている
(法85条2項)。
(2604E) 《事務の執行》B
国民年金事業の事務の執行に要する費用については,毎年度,予算の範囲内で
国庫が
負担する
(法85条2項)。
(0305D) 《資金の交付》
共済組合等が共済払いの基礎年金
(国民年金法施行令1条1項1号から3号までに規定する老齢基礎年金,障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう)の支払に関する事務を行う場合に,政府はその支払に必要な資金を[
日本銀行:×日本年金機構]に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる
(令16条2項)。