(2102A) 《前納》@
保険料の【
前納】は,日本年金機構が定める期間につき,
6月又は
年を単位として行うものであるが,厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料
(既に前納されたものを除く)をまとめて【
前納】する揚合,
6月又は
年を単位として行うことを要しない
(法93条1項)(令7条)。
(2603B) 《前納》A
保険料の【
前納】は,厚生労働大臣が定める期間につき,
6か月又は
年を単位として行うものとされているが,厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料
(既に前納されたものを除く)をまとめて【
前納】する場合,
6か月又は
年を単位として行うことを要しない
(法93条1項)(令7条)。
(0601C) 《前納》B
国民年金法93条1項の規定による保険料の
前納は,厚生労働大臣が定める期間につき,[
6月又は
年:×月]を単位として行うものとするが,厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料
(既に前納されたものを除く)をまとめて
前納する場合,
6か月又は年を単位として行うことを[要しない
](法93条1項)(令7条)。
(0110B) 《前納》C
国民年金の保険料の【
前納】は,厚生労働大臣が定める期間につき,
6月又は
年を単位として行うものとされているが,例えば,昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が
(令和元年8月に60歳に達し,第1号被保険者の資格を喪失するので),平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて【
前納】することは,厚生労働大臣が定める期間として[認められる
](法93条1項)(令7条)。
(2102B) 《控除した額》
保険料の
前納の際に控除される額は,前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月
(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする
(法93条2項)。
(0609C) 《前納》
政府は,国民年金事業に要する費用に充てるため,被保険者期間の計算の基礎となる各月につき保険料を徴収することとなっているが,被保険者は,将来の一定期間の保険料を前納することができる。 その場合,国民年金法87条3項の表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額となり,前納による控除は[適用される
](法93条2項)。
(1802D) 《前納の際の控除額》
前納すべき保険料の額は,当該期間の保険料の額から,年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である
(法93条2項)(令8条1項)。
(0202D) 《前納》
保険料の一部の額につき
納付することを要しないものとされた被保険者には,保険料の
前納に関する規定は[適用される
](法93条1項)。
(2102D) 《前納保険料の還付》
保険料を
前納した後,
前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合,その者
(死亡喪失の場合においては,その者の相続人)の請求に基づき,前納した保険料のうち未経過期間に係るものを
還付する
(令9条1項)。
(2707D) 《充当》
被保険者が保険料を前納した後,
前納に係る期間の経過前に保険料額の
引上げが行われることとなった場合,前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは,当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に先に到来する月の分から順次
充当される
(令8条の2)。
(3003D) 《納付時期》
【
前納】された保険料について,保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間,保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合,【
前納】に係る期間の各月[が
経過した際
:×の初日が到来したとき]に,それぞれその月の保険料が
納付されたものとみなされる
(法93条3項)。
(2706C) 《口座振替》
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合,最大で
2年間の保険料を【
前納】することができる
(法93条)。
(1701A) 《保険料の前納》
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合に,その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を
前納しているとき,日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものと[みなされない
](法93条4項)(令9条1項)。
(0704E) 《2年前納》
令和7年1月から,保険料を2年前納する場合に,最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し,4月から2年分(24か月分)の保険料をまとめて前納する2年前納(4月開始)という方法を選択[できない
](法93条3項)(令7条)。
(2904A) 《還付》
第1号被保険者が保険料を【
前納】した後,前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合,その者の請求に基づいて,前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が
還付される
(令9条1項)。
(1807B) 《還付請求》
前納した保険料の
還付を請求する者は,国民年金保険料
還付請求書に国民年金手帳を添えて,これを厚生労働大臣の指定する当該職員に提出しなければならない
(法93条4項)(則80条1項)。
(1610E) 《保険料の還付》
前納した保険料については,前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合,未経過期間分の保険料を
還付〈×せず,給付に反映〉することとされている
(令9条2項)。
(0706C) 《還付の請求》
被保険者が,国民年金保険料の前納を口座振替によって行うことを申し出る時に,還付発生の場合の振込方法として,あらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと,改めて請求しなくても保険料の還付の請求があったものとみなされる
(法93条1項)。