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◇☆国89条〔法定免除〕
◇【関連条文】
【過去問】31
免除規定の優先関係 @法定免除 (法89条)
A学生納付特例 (法90条の3)
B申請免除・納付猶予 (令6条の6)
@ 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く)であるとき。




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障害基礎年金 1・2級該当 3級該当 3級不該当
 ← 法 定 免 除 期 間  
←年金支給→ 支給停止
←    障害基礎年金の受給権者
保険料の免除
拘禁 育休 産休 法定
健   康   保   険
(健158条)  (健159条)  (健159条の3)
厚 生 年 金
(厚81条の2)(厚81条の2の2)
国 民 年 金
(国88条の2)  (国89条)



第85条〔国庫負担〕 第86条〔事務費の交付〕
第87条〔保険料〕 第87条の2〔付加保険料〕 第88条〔保険料の納付義務〕
第88条の2〔産前産後の免除〕 第89条〔生活扶助の免除〕 第90条〔申請免除〕 第90条の2〔多段階免除〕
第90条の3〔学生納付特例〕
第91条〔保険料の納期限〕 第92条〔保険料の通知〕 第92条の2〔口座振替納付〕 第92条の2の2〔指定代理納付者〕
第92条の3〔保険料の納付委託〕 第92条の4〔保険料の納付委託〕 第92条の5〔保険料の納付委託〕 ×第92条の6〔保険料の納付委託〕
第93条〔保険料の前納〕 第94条〔保険料の追納〕
第94条の2〔基礎年金拠出金〕 第94条の3〔基礎年金拠出金〕 ×第94条の4〔基礎年金拠出金〕
×第94条の5〔報告〕 第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
×第95条〔徴収〕 第95条の2〔解散に伴う責任準備金〕 第96条〔督促・滞納処分〕 第97条〔延滞金〕
第98条〔先取特権〕
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