(0502A) 《法定免除》@
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が,新たに保険料の【
法定免除】の要件に該当した場合,その該当するに至った日の属する月の
前月から,これに該当しなくなる日の属する
月までの期間,【
法定免除】の適用の対象となる
(法89条1項柱)。
(2309A) 《法定免除》A
第1号被保険者
(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の【
法定免除】に該当するに至ったとき,その該当するに至った日の属する月の
前月からこれに該当しなくなる日の属する
月までの期間に係る保険料は,既に納付されたもの及び前納されたものを除き,
納付することを要しない
(法89条)。
(0409D) 《法定免除》B
第1号被保険者
(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではない)が,保険料の【
法定免除】の要件に該当するに至ったとき,その要件に該当するに至った日の属する月の
前月からこれに該当しなくなる日の属する
月までの期間に係る保険料は,既に納付されたものを除き,
納付することを要しない
(法89条1項)。
(0104A) 《法定免除》C
被保険者
(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の【
法定免除】の要件に該当するに至ったとき,当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず,その該当するに至った日の属する月の
前月からこれに該当しなくなる日の属する
月までの期間に係る保険料は,既に納付されたものを除き,
納付することを要しない
(法89条1項)。
(1602D) 《生活扶助》@
被保険者が生活保護法による
生活扶助を受ける場合,[法定免除
:×申請]により保険料の納付は
免除される
(法89条1項2号)。
(2706D) 《生活扶助》A
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち,[
生活扶助:×医療扶助のみ]を受けた場合,保険料の【
法定免除】の対象とされる
(法89条)。
(1405D) 《生活扶助》
被保険者が,生活保護法による
生活扶助を受けるに至ったとき,その該当するに至った日の属する月の[
前月:×翌月]から保険料を納付することを要しない
(法89条1項2号)。
(2608E) 《生活扶助》
第1号被保険者
(保険料の一部免除を受ける者を除く)が,生活保護法による
生活扶助を受けるに至ったとき,その該当するに至った日の属する月の[
前月:×翌月]からこれに該当しなくなる日の属する月
〈×の前月〉までの期間に係る保険料は,既に納付されたものを除き,
納付することを要しない
(法89条1項)。
(0210E) 《生活扶助》
第1号被保険者が,生活保護法による
生活扶助を受けるようになると,保険料の法定免除事由に該当し,既に保険料が納付されたものを除き,法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が
免除になり,当該被保険者は,法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した
届書を市町村に提出しなければならない
(法89条1項2号)。ただし,厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを
確認したときは,この限りでない
(則75条)。
(2904B) 《生活扶助》
国民年金法89条2項に規定する,法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は,障害基礎年金の受給権者であることにより
法定免除とされている者又は生活保護法による
生活扶助を受けていることにより
法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる
(法89条2項)。
(1602A) 《障害1・2級》
第1号被保険者が
障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の
前月から,保険料が[法定
:×申請により]免除される
(法89条1項1号)。
(2006A) 《障害1・2級》
法律によって組織された共済組合が支給する
障害年金の受給権者となった者は,保険料の納付につき,厚生労働大臣に届出[をすることにより]
免除される
(法89条1項1号)(則75条)。
(般2309B) 《保険料納付》
障害基礎年金の受給権者は,法定免除事由に該当するため,国民年金保険料を
納付する義務を有しないが,自発的に保険料納付の意志があるとき,日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い,以後の期間につき保険料を
納付することができる
(法89条)。
(1308C) 《障害3級》@
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は,国民年金法89条に定める規定
(いわゆる法定免除)により,保険料の納付が[
免除されない
](法89条1項1号)(令6条の5第1項1号)。
(1610B) 《障害3級》A
障害基礎年金の受給権は有していなくて,3級の障害厚生年金の受給権を有していても,国民年金保険料の法定
免除が[適用されない
](法89条1項1号)(令6条の5第1号括弧)。
(2107B) 《法定免除》
いわゆる法定
免除の事由に該当するに至ったときは,厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き,所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて,14日以内に日本年金機構に提出しなければならない
(法89条1項)(則75条)。
(2107E) 《服役》
刑務所で服役していることを事由として,保険料が法定
免除の対象になることはない
(法89条1項)。
(2104D) 《法定免除》
法定免除により保険料の納付を
免除されている第1号被保険者は,法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは,所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて,14日以内に,これを日本年金機構に提出しなければならないが,法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除,半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき,当該届書の提出は不要である
(法89条1項)(則76条)。
(2605D) 《法定免除》
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については,被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき,保険料を
納付する旨の申出があったとき,当該申出のあった期間に係る保険料に限り
納付することができる
(法89条2項)。
(2603D) 《法定免除》
第1号被保険者が【
法定免除】の事由に該当するに至ったとき,14日以内に日本年金機構に国民年金手帳を添えて,所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし,
法定免除の事由に該当することが確認されたときは,この限りではない
(法89条)。
(2501A) 《還付》
保険料を
前納した後,当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合,その者の請求に基づき,
前納した保険料のうち未経過期間に係るものを
還付する
(法89条)。
(2706A) 《任意加入》@
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の【
任意加入被保険者】が法定免除の要件を満たすとき,その保険料は[
免除されない
](法附則5条11項)。
(1805E) 《任意加入》A
【
任意加入被保険者】及び特例による
任意加入被保険者が,法定免除,申請免除の条件を満たすとき,申請により保険料
免除の規定は[適用されない
](法附則5条10項)。
(1509A) 《任意加入》B
【
任意加入被保険者】は,寡婦年金,死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では,第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが,保険料
免除の対象とはならない
(法附則5条9項)。
(2303C) 《任意加入》C
【
任意加入被保険者】は,生活保護法による
生活扶助を受けることとなった場合でも,いわゆる
法定免除の対象とならない
(法附則5条11項)。
(2110D) 《任意加入》D
生活保護法による
生活扶助以外の扶助を受けることとなった【
任意加入被保険者】は,保険料の
免除を申請することが[できない
](法附則5条11項)。
(1602E) 《任意加入》E
【
任意加入被保険者】には,法定免除,申請による全額
免除及び半額
免除は行われないが,
学生納付特例は[適用されない
](法附則5条11項)。
(0509C) 《任意加入》F
年金額の増額を図る目的で,60歳以上65歳未満の間に国民年金に【
任意加入】をする場合,当該期間については,第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるが
,〈×申請すれば〉,一定期間保険料の
免除を受けることが[できない
](法附則5条11項)。
(1610C) 《学生納付特例》
学生納付特例制度が利用できる者は,保険料の申請免除のうち,
全額免除は適用されないが,
半額免除は[適用されない
](法90条の2第1項本)。
(2110B) 《学生納付特例》
学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって,いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が,法定免除の適用対象者となる場合,当該学生等である期間について,[法定免除の規定が優先して適用される
](法89条1項、90条の3第1項)。
(0210B) 《法定免除》
障害基礎年金の受給権者であることにより
法定免除の要件に該当する第1号被保険者は,既に保険料が納付されたものを除き,法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が
免除となるが
(法89条1項),当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を
納付する旨の申出があった場合,申出のあった期間に係る保険料を
納付することができる
(法89条2項)。