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◇☆国90条〔申請免除〕
◇【関連条文】
【過去問】20
〈申請免除の要件〉
@  前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については,前々年の所得)が,その者の扶養親族等の有無および数に応じて,政令で定める額.2以下であるとき
A  被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等を受けるとき
B  地方税法に定める障害者,寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者〔ひとり親〕であって,当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき
C  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由(失業等)があるとき



第85条〔国庫負担〕 第86条〔事務費の交付〕
第87条〔保険料〕 第87条の2〔付加保険料〕 第88条〔保険料の納付義務〕
第88条の2〔産前産後の免除〕 第89条〔生活扶助の免除〕 第90条〔申請免除〕 第90条の2〔多段階免除〕
第90条の3〔学生納付特例〕
第91条〔保険料の納期限〕 第92条〔保険料の通知〕 第92条の2〔口座振替納付〕 第92条の2の2〔指定代理納付者〕
第92条の3〔保険料の納付委託〕 第92条の4〔保険料の納付委託〕 第92条の5〔保険料の納付委託〕 ×第92条の6〔保険料の納付委託〕
第93条〔保険料の前納〕 第94条〔保険料の追納〕
第94条の2〔基礎年金拠出金〕 第94条の3〔基礎年金拠出金〕 ×第94条の4〔基礎年金拠出金〕
×第94条の5〔報告〕 第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
×第95条〔徴収〕 第95条の2〔解散に伴う責任準備金〕 第96条〔督促・滞納処分〕 第97条〔延滞金〕
第98条〔先取特権〕
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