(0704C) 《申請免除》
震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について,被害金額が,その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき,保険金や損害賠償金等により補充された[金額の多寡により],申請によって保険料の納付が全額免除される
(法90条1項)。
(1405A) 《保険料の免除》
[厚生労働大臣
:×市町村長]は,被保険者に所得がなく,世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい
困難があると認めたとき,被保険者の申請により,保険料の納付を【
免除】することができる
(法90条1項)。
(2107D) 《失業》
いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において,失業により保険料を納付することが
困難と認められるとき,保険料の納付が【
免除】される場合がある
(法90条1項1号)。
(2410D) 《失業》
会社を退職
(失業)した者が,失業等を理由とする【
免除】の申請を行う場合,申請のあった日の属する年度又はその前年度に当該
失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として,雇用保険の被保険者であった者については,雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない
(則77条の7第2号)。
(0605C) 《収容者》
矯正施設の収容者は,市町村に住民登録がなく,所得に係る税の申告が行えないが,保険料【
免除】制度を[利用できる
](法90条1項)。
(1609C) 《免除の処分》
保険料の申請【
免除】の処分に係る社会保険庁長官の権限は,社会保険事務所の管轄区域に係るものは,当該社会保険事務所長に委任されている
(法90条1項)。
(2410C) 《免除期間》
国民年金の保険料
免除の申請について,免除事由に該当する者が平成24年7月1日に厚生労働大臣に免除の申請をした場合,厚生労働大臣が指定する
免除期間は,平成23年7月から平成25年6月までの期間のうち必要と認める期間である
(平26.3.31厚労告191号)。
(1607E) 《免除期間》
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち,保険料の免除を受けた期間は,保険料[
免除:×納付済]期間とみなされる
(昭60法附則8条1項)。
(2610D) 《全額免除》
第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料【
全額免除】を申請する場合,保険料未納期間について平成24年3月分に遡って
免除の申請を行うことができる
(法90条)。
(0110A) 《所得基準額以下》
令和元年8月に保険料の
免除(災害や失業等を理由とした免除を除く)を申請する場合,平成29年7月分から令和2年6月分まで申請可能であるが,この場合,所定の所得基準額以下に該当しているかについては,平成29年7月から平成30年6月までの期間は,平成28年の所得により,平成30年7月から令和元年6月までの期間は,平成29年の所得により,令和元年7月から令和2年6月までの期間は,平成30年の
所得により判断する
(則77条の2)。
(0505B) 《継続免除審査》
保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも,翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。 例えば,令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が,令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後
免除期問に該当した場合,令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続
免除審査を行う
(法90条1項)。
(1809A) 《特例の期間》
申請
免除及び学生等の納付特例の期間は,申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する[期間
:×月まで]である
(法90条1項)。
(2403E) 《申請免除》
法90条1項に定めるいわゆる保険料の申請
免除については,同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが
免除事由に該当しないとき,
免除の対象と[ならない
](法90条1項)。
(2801A) 《全額免除》
国民年金法90条1項に規定する申請による保険料の
全額免除の規定について,学生である期間及び学生であった期間は,その適用を受けることができない
(法90条1項)。
(2505E) 《配偶者からの暴力》@
配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の
免除申請については,配偶者の
所得は審査の対象としない
(則77条の7第3号)。
(0605E) 《配偶者からの暴力》A
配偶者から暴力を受けて避難している被保険者が,配偶者の前年所得を免除の審査対象としない
特例免除を利用するには,配偶者と
〈×住民票上の〉住居が異ならなければならないことに加えて,女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書によって配偶者から暴力があった事実を証明しなければならない
(法90条)。
(1602C) 《全額免除》@
夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳,妻45歳,子19歳,子13歳)であって,夫の前年の所得が〔(扶養家族数3+1)
×
35万円 +
32万円 =
172万円〕以下のとき,申請により
全額免除となる
(法90条1項1号)(令6条の7)。
(2606B) 《全額免除》A
夫のみに所得がある夫婦
(夫42歳,妻38歳であり,ともに第1号被保険者)と3人の子
(13歳,10歳,5歳)の5人世帯において,夫の前年の所得
(1月〜6月分の保険料については前々年の所得とする)が〔(扶養家族数4+1) ×
35万円 +
32万円 =
207万円〕以下であれば,申請により当該夫婦の保険料は
全額免除される
(法90条1項)。
(3006C) 《全額免除》B
ともに第1号被保険者である夫婦
(夫45歳,妻40歳)と3人の子
(15歳,12歳,5歳)の5人世帯で,夫のみに所得があり,その前年の所得
(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が
200万円の場合,〔(扶養親族等の数4+1) ×
35万円 +
32万円 =
207万円以下なので〕,申請により,その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は
全額免除となる
(法90条1項)。
(1907E) 《障害者》
地方税法に定める
障害者であって,前年の所得が
135万円以下である者
(連帯納付義務者はいない)から申請があったとき,厚生労働大臣は,その指定する期間
(4分の1免除,半額免除,4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く)に係る保険料につき,納付済及び前納されたものを除き,これを納付することを要しないものとすることができる
(法90条1項)。