(17国1)
《基礎年金拠出金》
厚生年金保険の〔管掌者たる
政府〕は,毎年度,〔基礎年金の給付〕に要する費用に充てるため,〔基礎年金
拠出金〕を
負担し,同様に〔年金保険者たる
共済組合等〕も,〔基礎年金
拠出金〕を
納付している
(法94条の2第1項)。
また,国民年金法第4条の3第1項の規定による〔財政の現況及び見通し〕が作成されるときは,厚生労働大臣は厚生年金保険の〔管掌者たる政府〕が負担し,又は〔年金保険者たる共済組合等〕が納付すべき〔基礎年金拠出金〕についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている
(法94条の2第3項)。
(02国3)
《基礎年金梃出金》
厚生年金保険の実施者たる
政府は,毎年度,基礎年金の給付に要する費用に充てるため,【基礎年金
拠出金】を
負担する
(法94条の2第1項)。 〔実施機関たる
共済組合等〕は,毎年度,基礎年金の給付に要する費用に充てるため,【基礎年金
梃出金】を
納付する
(法94条の2第2項)。
(2807B) 《基礎年金拠出金》
実施機関たる
共済組合等は,毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の
見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の【基礎年金
拠出金】を,厚生労働省令の定めるところにより,[政府
:×日本年金機構]に
納付しなければならない
(令11条の4第1項)。
(2707E) 《予想額》
財政の現況及び見通しが作成されるとき,厚生労働大臣は,厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し,又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき【基礎年金
拠出金】について,その将来にわたる
予想額を算定するものとする
(法94条の2第3項)。