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△
国95条〔徴収〕
保険料その他この法律
(第10章を除く。以下この章から第8章までにおいて同じ)
の規定による
徴収金
は,この法律に別段の規定があるものを除くほか,
国税徴収
の例によつて
徴収
する。
【過去問】01
(0402D)
《検査拒否》
保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法141条の規定による
徴収職員
の
検査
を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該
検査
に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は,
30万円
以下の罰金に処せられる
(法113条の3第2号,95条)。
費
用
◎
第85条〔国庫負担〕
○
第86条〔事務費の交付〕
◎
第87条〔保険料〕
☆
第87条の2〔付加保険料〕
◎
第88条〔保険料の納付義務〕
△
第88条の2〔産前産後の免除〕
☆
第89条〔生活扶助の免除〕
☆
第90条〔申請免除〕
○
第90条の2〔多段階免除〕
◎
第90条の3〔学生納付特例〕
○
第91条〔保険料の納期限〕
○
第92条〔保険料の通知〕
◎
第92条の2〔口座振替納付〕
○
第92条の2の2〔指定代理納付者〕
○
第92条の3〔保険料の納付委託〕
△
第92条の4〔保険料の納付委託〕
○
第92条の5〔保険料の納付委託〕
×
第92条の6〔保険料の納付委託〕
◎
第93条〔保険料の前納〕
☆
第94条〔保険料の追納〕
○
第94条の2〔基礎年金拠出金〕
○
第94条の3〔基礎年金拠出金〕
×
第94条の4〔基礎年金拠出金〕
×
第94条の5〔報告〕
○
第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
×
第95条〔徴収〕
○
第95条の2〔解散に伴う責任準備金〕
◎
第96条〔督促・滞納処分〕
○
第97条〔延滞金〕
△
第98条〔先取特権〕
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