(1901A) 《解散》
政府は国民年金
基金が
解散したとき,国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き,当該基金から責任準備金に相当する額を
徴収する
(法95条の2、136条)。
(3007B) 《解散》
【
基金】が
解散したときに,政府は,その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該
解散した基金から徴収する。 ただし,国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該
解散した基金から徴収すべきときは,この限りでない
(法95条の2)。
(0504C) 《責任準備金相当額》
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が,正当な理由がなくて,解散に伴いその
解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された
責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないとき,その代表者,代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる
(法111条の3第1項)。