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○
国94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず,
第2号
被保険者としての被保険者期間及び
第3号
被保険者としての被保険者期間については,政府は,《
保険料
》を
徴収
せず,被保険者は,《
保険料
》を
納付
することを要しない。
【関連条文】
国88条1項
〔保険料の納付義務〕
被保険者は,
保険料
を
納付
しなければならない。
【過去問】03
(1308B)
《徴収せず》
@
第2号
被保険者及び
第3号
被保険者は,国民年金の《
保険料
》を
納付
することを要しない
(法94条の6)。
(2401A)
《徴収せず》
A
政府は,第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を
徴収
するが
(法88条1項),
第2号
被保険者及び
第3号
被保険者から国民年金の《
保険料
》を
徴収
していない
(法94条の6)。
(3007C)
《徴収せず》
B
被保険者は,第1号被保険者としての被保険者期間
〈×
及び第2号被保険者としての被保険者期間
〉
については国民年金保険料を
納付
しなければならないが
(法88条1項),
〔
第2号
被保険者及び〕
第3号
被保険者としての被保険者期間については国民年金《
保険料
》を
納付
することを要しない
(法94条の6)。
費
用
◎
第85条〔国庫負担〕
○
第86条〔事務費の交付〕
◎
第87条〔保険料〕
☆
第87条の2〔付加保険料〕
◎
第88条〔保険料の納付義務〕
△
第88条の2〔産前産後の免除〕
☆
第89条〔生活扶助の免除〕
☆
第90条〔申請免除〕
○
第90条の2〔多段階免除〕
◎
第90条の3〔学生納付特例〕
○
第91条〔保険料の納期限〕
○
第92条〔保険料の通知〕
◎
第92条の2〔口座振替納付〕
○
第92条の2の2〔指定代理納付者〕
○
第92条の3〔保険料の納付委託〕
△
第92条の4〔保険料の納付委託〕
○
第92条の5〔保険料の納付委託〕
×
第92条の6〔保険料の納付委託〕
◎
第93条〔保険料の前納〕
☆
第94条〔保険料の追納〕
○
第94条の2〔基礎年金拠出金〕
○
第94条の3〔基礎年金拠出金〕
×
第94条の4〔基礎年金拠出金〕
×
第94条の5〔報告〕
○
第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
×
第95条〔徴収〕
○
第95条の2〔解散に伴う責任準備金〕
◎
第96条〔督促・滞納処分〕
○
第97条〔延滞金〕
△
第98条〔先取特権〕
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