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◎国92条の2〔口座振替納付〕
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【関連条文】5
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【過去問】07
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| ※← 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる(法附則5条1項)。 @ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く) A 日本国内に住所を有する60歳以上65五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く) B 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65五歳未満のもの ※← 前項第1号又は第2号に該当する者〔国内任意加入者〕が同項の規定による申出を行おうとする場合には,【口座振替納付】を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない(法附則5条2項)。 |