◎
徴21条の2〔口座振替〕
政府は,事業主から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料
(以下この条において単に「労働保険料」という)の納付
(厚生労働省令で定めるものに限る)をその
預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には,その納付が
確実と認められ,かつ,その申出を承認することが労働保険料の徴収上
有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる。
△
健166条〔口座振替〕
厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその
預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては,その納付が
確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上
有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる。
△
厚83条の2〔口座振替〕
厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその
預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には,その納付が
確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上
有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる。
△
国92条の2〔口座振替〕
厚生労働大臣は,被保険者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその
預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと
(附則第5条第2項において「口座振替納付」という)を希望する旨の申出があつた場合には,その納付が
確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上
有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる。
×
船129条〔口座振替〕
厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその
預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては,その納付が
確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上
有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる。