(0104E) 《一般+介護》
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は,介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を,一般保険料額と特別介護保険料額との
合算額とすることができる
(法附則8条1項)。
(般3009D) 《一般+介護》
健康保険法では,健康保険組合は,規約で定めるところにより,介護保険第2号被保険者である被保険者
以外の被保険者
(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との
合算額とすることができる
(法附則7条1項)。
(0702B) 《特定被保険者》
健康保険組合は,被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合でも,規約で定めるところにより,当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合,当該被保険者(「特定被保険者」という)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との
合算額とすることができる
(法156条1項)(法附則7条1項)。
(1303B) 《介護保険料》@ 組合
健康保険
組合は,
規約により,被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない場合でも,その
被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合,その被保険者から
介護保険料を徴収することができる
(法156条)(法附則7条1項)。
(1607D) 《介護保険料》A 組合
健康保険
組合は,被保険者が介護保険第2号被保験者でない場合でも,当該被保険者に介護保険第2号被保険者である
被扶養者がある場合に,[
規約で定めるところにより
:×政令で定める基準に従い],被保険者から
介護保険料の負担を求めることができる(
法附則7条1項)。
(2203A) 《介護保険料》B 協会
全国健康保険
協会は,被保険者が
介護保険第2号被保険者でない場合で,当該被保険者に介護保険第2号被保険者である
被扶養者がある場合,
規約により,当該被保険者
(特定被保険者)に
介護保険料額の負担を求めることが[できない
](法附則7条1項)。
(2502D) 《賞与》@
前月から引き続き被保険者であり,12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が,同月20日に退職した場合,事業主は当該
賞与に係る《
保険料》を納付する義務はない
(法156条3項)。
(2910C) 《賞与》A
前月から引き続き被保険者であり,7月10日に賞与を30万円支給された者が,その支給後である同月25日に退職し,同月26日に被保険者資格を
喪失した。この場合,事業主は当該
賞与に係る《
保険料》を納付する義務はない
(法156条3項)。
(0110C) 《6月分の保険料》
給与計算の締切り日が毎月15日で,その支払日が当該月の25日である場合,7月30日で退職すれば(資格喪失日は7月31日となり),被保険者資格を喪失した者の
保険料は[6月分まで生じ,7月25日払いの給与]で保険料を
控除する
(法156条3項)。