(1907B) 《協会のみ》@
全国健康保険
協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,療養の給付等の主要な給付費について1,000分の[
164]
〈×,老人保健法の医療費拠出金の1,000分の164,介護保険法の介護納付金の1,000分の164〉の額を【国庫が
補助】している
(法153条)(法附則5条)。
(1610A) 《協会のみ》A
[全国健康保険
協会管掌健康保険]については,[主な保険給付費の額,
前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額]の1000分の[
164]を【国庫が
補助】する
(法153条)(法附則5条)。
(2005B) 《協会のみ》B
全国健康保険協会管掌健康保険では,[療養の給付等の主要な給付費にかかる額,
前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額,流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額
:×社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(日雇特例被保険者に係るものを除く)]の納付に要する費用について1000分の[
164]の【国庫
補助】が行われる
(法153条)。
(2005C) 《協会のみ》C
国庫は,全国健康保険
協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用
(療養の給付は,一部負担金に相当する額を控除する)並びに
前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額
(一定の額を除く)に1000分の[
164]を乗じて得た額を【
補助】している
(法153条)。
(1805B) 《組合》D
療養の給付等の主要給付費については,[全国健康保険
協会管掌健康保険]に対して1000分の[
164]という定率の【国庫
補助】が規定されているが,
組合管掌健康保険に対しては[健康保険事業の執行に関する費用について《国庫
補助》は行われない
](法153条)。
(1805D) 《国庫補助なし》@
《国庫
補助》が行われない保険給付は
,〈×出産手当金,〉出産育児一時金,家族出産育児一時金,埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である
(法153条)。
(0302C) 《国庫補助なし》A
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち,出産育児一時金,家族出産育児一時金,埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については,《国庫
補助》は行われない
(法153条)。
(1805C) 《国庫補助なし》
全国健康保険協会管掌健康保険における
介護納付金の納付に要する費用について,後期高齢者支援金の納付に要する費用と同率の《国庫
補助》は[行われない
](法153条)(法附則5条)。