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◇◎健153条〔国庫補助〕
◇【関連条文】
【過去問】08
国庫負担 事務費負担 → 協会健保・組合健保
国庫補助 給付費等補助 → 協会健保
(協会・組合対象)@ 国庫は,毎年度,予算の範囲内において,健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等および日雇拠出金ならびに介護納付金等の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担します。
A  出産育児一時金および家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については, 高齢者医療確保法の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てます。

(協会のみ対象) 協会の事業執行費用のうち,所定の保険給付の額および前期高齢者納付金の納付に要する費用の 1,000分の164を,【国庫補助】する(法153条)。
(協会・組合対象) 国庫は,予算の範囲内において,健康保険事業の執行に要する費用のうち,特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助できる(法154条の2)。
 日雇特例被保健者には,主要給付等に対する国庫補助があるほか,前期高齢者納付金,後期高齢者支援金及び介護給付金に対しても,国庫補助がある(法154条)。 特別療養費に要する費用についても,国庫補助の対象となる。
協会健保で
国庫補助なし
出産育児一時金,家族出産育児一時金 ← 出産手当金に国庫補助あり (法153条1項)
埋葬料(埋葬費),家族埋葬料 (法154条1項)




第151条〔事務費の負担〕 第152条〔国庫負担金〕 ×第152条の2〔出産育児交付金〕 ×第152条の3〔出産育児交付金の額〕
×第152条の4〔概算出産育児交付金〕 ×第152条の5〔確定出産育児交付金〕 ×第152条の6〔準用〕
第153条〔国庫補助〕 第154条〔国庫補助〕
第154条の2〔特定健康診査費用〕 第155条〔保険料の徴収〕 ×第155条の2〔保険料の交付〕 第156条〔保険料額〕
第157条〔任意継続者の保険料〕 第158条〔拘禁中の免除〕 第159条〔育休中の免除〕 第159条の2〔子育て拠出金の納付〕
第159条の3〔産休中の免除〕 第160条〔保険料率〕 第160条の2〔準備金〕 第161条〔保険料の負担・納付義務〕
第162条〔組合の保険料負担の特例〕
第164条〔保険料の納付〕 第165条〔任意継続者の保険料の前納〕 第166条〔口座振替による納付〕 第167条〔保険料の源泉控除〕
第168条〔日雇特例の保険料額〕 第169条〔日雇特例に係る保険料の負担〕 第170条〔日雇特例の保険料額の告知〕 ×第171条〔保険印紙の受払の報告〕
第172条〔保険料の繰上徴収〕 第173条〔日雇拠出金の徴収・納付義務〕 ×第174条〔日雇拠出金の額〕 ×第175条〔概算日雇拠出金〕
×第176条〔確定日雇拠出金〕 ×第177条〔日雇拠出金の額の算定の特例〕 ×第178条〔政令への委任〕 ×第179条〔国保の保険者への適用〕
第180条〔督促・滞納処分〕 第181条〔延滞金〕 第181条の2〔協会による広報〕 第181条の3〔協会による保険料徴収〕
第182条〔先取特権の順位〕 第183条〔徴収に関する通則〕
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