(3005E) 《負担割合》@
健康保険組合は,
規約で定めるところにより,事業主の負担すべき
一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を
増加することができる
(法162条)。
(0607A) 《負担割合》A
健康保険組合は,
規約で定めるところにより,事業主の負担すべき
一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を[
増加:×増減]することができる
(法162条)。
(1906B) 《負担割合》B
健康保険組合は,
規約で定めるところにより,
一般保険料額だけではなく,介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも
高くすることができる
(法162条)。
(2606D) 《負担割合》B
収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は,
規約で定める場合,[事業主
:×被保険者]の負担すべき
一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を
5割を超えて
増加することができる
(法162条)。