(3006C) 《前納期間》@
【
任意継続被保険者】が保険料を【
前納】する場合,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間[又は4月から翌年3月までの12月間
:×のみ]を単位として行わなければならない
(令48条)。
(1906E) 《前納期間》A
【
任意継続被保険者】が保険料を【
前納】する場合,原則として,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間,又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている
(法165条4項)(令53条)。
(2603A) 《前納期間》B
【
任意継続被保険者】が保険料を【
前納】する場合,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが,当該6か月又は12か月の間において,【
任意継続被保険者】の資格を
喪失することが明らかである者は,当該6か月間又は12か月間のうち,その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について
前納を行うことができる
(令48条)。
(1302B) 《前納期間》C
【
任意継続被保険者】は,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を【
前納】することができるが,保険料を前納しようとする場合,前納しようとする額を前納に係る期間の初月の[
前月末日:×1日]までに払い込まなければならない
(法165条1項)(則139条1項)。
(1703A) 《前納期間》
【
任意継続被保険者】又は特例退職被保険者が,将来の一定期間の保険料を【
前納】しようとするとき,前納しようとする額を前納に係る期間の初月の
前月末日までに払い込まなければならない
(法165条1項)(則139条1項)。
(0310D) 《軽減制度》
倒産,解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が【
任意継続被保険者】となり,保険料を
前納したが,その後に国民健康保険法施行令29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合,当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより,当該
前納を初めからなかったものとすることができる
(法165条1項)(平22.3.24保保発0324第3号)。
(0503C) 《納付時期》
【
任意継続被保険者】は,将来の一定期間の保険料を【
前納】することができるが
(法165条1項),前納された保険料については,前納に係る期間の各月の
初日が到来したときに,それぞれその月の保険料が
納付されたものとみなす
(法165条3項)。
(22健1)
《納付時期》
【
任意継続被保険者】は,将来の一定期間の保険料を【
前納】することができる
(法165条3項)。 前納された保険料については,前納に係る期間の〔各月の
初日〕が到来したときにそれぞれその月の保険料が
納付されたものとみなす
(法165条3項)。
任意継続被保険者は,保険料を前納しようとするとき,前納しようとする額を前納に係る期間の〔初月の
前月末日〕までに払い込まなければならない
(則139条1項)。
前納すべき保険料額は,前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,その期間の各月の保険料の額を〔年4分の
利率〕による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする
(令49条)。
保険料の前納期間は,4月から9月まで,もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが,例えば,任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合,最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は,〔
5月〕である
(令48条)。
(0207E) 《前納額》
【任意継続被保険者】は,将来の一定期間の保険料を【
前納】することができる
(法165条3項)。 この場合,
前納すべき額は,
前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額[より少ない
](法165条2項,令49条)。
(0410A) 《前納額》
3月31日に会社を退職し,翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が,4月20日に【
任意継続被保険者】の資格取得届を提出すると同時に,4月分から翌年3月分までの保険料をまとめて【
前納】することを申し出た
(法165条1項)。 この場合,4月分は前納保険料の対象とならないが,5月分から翌年の3月分までの保険料は,4月末日までに払い込むことで,
前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から,その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって
前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
(50銭未満は切り捨て,50銭以上は1円とする)を
控除した額〔を控除した額〕となる
(法165条2項)。
(0106E) 《額の引上げ》
【
任意継続被保険者】は,保険料が【
前納】された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の
引上げが行われることとなった場合,当該保険料の額の
引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を,前納された保険料のうち当該保険料の額の
引上げが行われることとなった後の期間に係るものが
健康保険法施行令50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合,当該不足の生じる月の[10日
:×初日]までに払い込まなければならない
(則139条2項)。