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△
健155条の2〔保険料等の交付〕
政府は,協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため,協会に対し,政令で定めるところにより,厚生労働
大臣
が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の規定による納付金に相当する額から厚生労働
大臣
が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額
(
第151条
の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く)
を控除した額を
交付
する。
【過去問】01
(0704D)
《保険料等交付金》
政府は,当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたとき,遅滞なく,協会に対し,当該繰り入れられた額
(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く)
を保険料等交付金として交付する
(法155条の2)(令44条の7第2項)。
費
用
の
負
担
○
第151条〔事務費の負担〕
○
第152条〔国庫負担金〕
×
第152条の2〔出産育児交付金〕
×
第152条の3〔出産育児交付金の額〕
×
第152条の4〔概算出産育児交付金〕
×
第152条の5〔確定出産育児交付金〕
×第152条の6〔準用〕
◎
第153条〔国庫補助〕
△
第154条〔国庫補助〕
○
第154条の2〔特定健康診査費用〕
○
第155条〔保険料の徴収〕
×
第155条の2〔保険料の交付〕
○
第156条〔保険料額〕
△
第157条〔任意継続者の保険料〕
○
第158条〔拘禁中の免除〕
☆
第159条〔育休中の免除〕
△
第159条の2〔子育て拠出金の納付〕
○
第159条の3〔産休中の免除〕
☆
第160条〔保険料率〕
○
第160条の2〔準備金〕
◎
第161条〔保険料の負担・納付義務〕
○
第162条〔組合の保険料負担の特例〕
○
第164条〔保険料の納付〕
○
第165条〔任意継続者の保険料の前納〕
△
第166条〔口座振替による納付〕
◎
第167条〔保険料の源泉控除〕
○
第168条〔日雇特例の保険料額〕
○
第169条〔日雇特例に係る保険料の負担〕
○
第170条〔日雇特例の保険料額の告知〕
×
第171条〔保険印紙の受払の報告〕
◎
第172条〔保険料の繰上徴収〕
△
第173条〔日雇拠出金の徴収・納付義務〕
×
第174条〔日雇拠出金の額〕
×
第175条〔概算日雇拠出金〕
×
第176条〔確定日雇拠出金〕
×
第177条〔日雇拠出金の額の算定の特例〕
×
第178条〔政令への委任〕
×
第179条〔国保の保険者への適用〕
◎
第180条〔督促・滞納処分〕
○
第181条〔延滞金〕
△
第181条の2〔協会による広報〕
△
第181条の3〔協会による保険料徴収〕
△
第182条〔先取特権の順位〕
○
第183条〔徴収に関する通則〕
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