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介121条〔国の負担〕
【関連条文】
(1508D) 《公費負担の割合》
 介護保険の給付費の50%は公費で賄われており,その内訳は,が[25%:×30%]で,都道府県と市町村がそれぞれ[12.5%:×10%]ずつ負担することとなっていた(法121条1項)。
(1910D) 《国の負担》
 介護保険法の規定によると,は,財政調整のために行う調整交付金を除き,原則として,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する(法121条1項)。
公的負担 50% 25%(20%)
都道府県 12.5%(17.5%)
市町村 12.5%
保険料 1号被保険者 50% 23%
2号被保険者 27%

【8】 費用等 (121条〜159条) 〔1〕 費用の負担 (121条〜146条)
〔2〕 財政安定化基金等 (147条〜149条)
〔3〕 医療保険者の納付金 (150条〜159条)




第1節 費用の負担 第121条〔国の負担〕 第122条〔調整交付金等〕
×第122条の2〔調整交付金等〕 ×第122条の3〔調整交付金等〕
第123条〔都道府県の負担等〕 第124条〔市町村の一般会計における負担〕
×第124条の2〔市町村の特別会計への繰入れ等〕 ×第124条の3〔地域支援事業に要する費用の負担金〕
×第125条〔介護給付費交付金〕 ×第126条〔地域支援事業支援交付金〕
×第127条〔国の補助〕 ×第128条〔都道府県の補助〕
第129条〔保険料〕 第130条〔賦課期日〕
×第131条〔保険料の徴収の方法〕 第132条〔普通徴収に係る保険料の納付義務〕
×第133条〔普通徴収に係る保険料の納期〕 第134条〔年金保険者の市町村に対する通知〕
×第135条〔保険料の特別徴収〕 ×第136条〔特別徴収額の通知等〕
×第137条〔徴収した保険料額の納入の義務等〕 ×第138条〔市町村の特別徴収義務者等に対する通知〕
×第139条〔普通徴収保険料額への繰入〕 ×第140条〔仮徴収〕
×第141条〔入所等中の特別徴収義務者への通知〕 ×第141条の2〔政令への委任〕
×第142条〔保険料の減免等〕 ×第143条〔地方税法の準用〕
×第144条〔滞納処分〕 ×第144条の2〔保険料の収納の委託〕
×第145条〔保険料納付原簿〕 ×第146条〔条例等への委任〕
第2節 財政安定化基金等 第147条〔財政安定化基金〕 ×第148条〔市町村相互財政安定化事業〕
×第149条〔市町村相互財政安定化事業〕
第3節 医療保険者の納付金 ×第150条〔納付金の徴収及び納付義務〕 ×第151条〔納付金の額〕
×第152条〔概算納付金〕 ×第153条〔確定納付金〕
×第154条〔合併・分割・解散をした場合における納付金の額の特例〕 ×第155条〔納付金の額の決定,通知等〕
×第156条〔督促及び滞納処分〕 ×第157条〔延滞金〕
×第158条〔納付の猶予〕 ×第159条〔通知〕
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