1 市町村は,第134条第1項の規定による通知が行われた場合において,前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは,特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨,当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険料額その他厚生労働省令で定める事項を,特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
2 前項の支払回数割保険料額は,厚生労働省令で定めるところにより,当該特別徴収対象被保険者につき,特別徴収の方法によって徴収する保険料額(以下「特別徴収対象保険料額」という)から,前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を,当該年の10月1日から翌年3月31日までの間における当該特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
3 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く)は,当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。
4 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣に係るものに限る)は,当該年度の初日の属する年の7月31日までに,政令で定めるところにより,連合会及び指定法人を経由してしなければならない。
5 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る)は,当該年度の初日の属する年の7月31日までに,政令で定めるところにより,連合会,指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。
6 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る)は,当該年度の初日の属する年の7月31日までに,政令で定めるところにより,連合会,指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。
7 厚生労働大臣は,日本年金機構に,第1項の規定による通知の受理に係る事務(第5項の規定による経由に係る事務を含み,当該受理を除く)を行わせるものとする。
8 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項に規定する事務について準用する。