1 特別徴収義務者は,前条第1項の規定による通知を受けた場合においては,同項に規定する支払回数割保険料額を,厚生労働省令で定めるところにより,当該年の10月1日から翌年3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し,その徴収した日の属する月の翌月の10日までに,これを当該市町村に納入する義務を負う。
2 地方公務員共済組合は,前項の規定により市町村に納入する場合においては,地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
3 特別徴収義務者が,特別徴収対象年金給付の支払をする際特別徴収対象被保険者から徴収しなかった保険料額に相当する額を第1項の規定により市町村に納入した場合においては,その徴収しなかった保険料額に相当する額を,当該納入をしたとき以後に当該特別徴収対象被保険者に支払うべき当該特別徴収対象年金給付から控除することができる。
4 特別徴収義務者は,第135条の規定により当該特別徴収義務者が徴収すべき保険料に係る特別徴収対象被保険者が当該特別徴収義務者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他厚生労働省令で定める場合においては,その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき保険料額は,これを徴収して納入する義務を負わない。
5 前項に規定する場合においては,特別徴収義務者は,厚生労働省令で定めるところにより,特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他厚生労働省令で定める者の氏名,当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を,特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。
6 特別徴収義務者は,厚生労働省令で定めるところにより,第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を,特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。
7 特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る)は,日本年金機構に,第1項及び第4項の規定による徴収及び納入に係る事務(当該徴収及び納入を除く)を行わせるものとする。
8 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項に規定する事務について準用する。
9 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について,同条第12項及び第13項の規定は第6項の規定による特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る)の通知について準用する。