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国保79条の2〔滞納処分〕
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による【
徴収金】は,地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める
歳入とする。
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高113条〔滞納処分〕
市町村が徴収する保険料,後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による【
徴収金】は,地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める
歳入とする。
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介144条〔滞納処分〕
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による【
徴収金】は,地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める
歳入とする。