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介144条の2〔保険料の収納の委託〕
市町村は,普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については,収入の確保及び第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り,政令で定めるところにより,私人に委託することができる。
【関連条文】
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