前に
次へ
×
介145条〔保険料納付原簿〕
市町村は,保険料納付原簿を備え,これに第1号被保険者の氏名,住所,保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
【関連条文】
**
前に
次へ