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介143条〔地方税法の準用〕
保険料その他この法律の規定による徴収金(第150条第1項に規定する納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く)については,地方税法第九条,第13条の2,第20条,第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。
【関連条文】
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