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○介124条〔市町村の一般会計における負担〕
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【関連条文】
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| (1707E) 《市町村の負担》@ 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12. 5に相当する額を負担する(法124条1項)。 (2707C) 《市町村の負担》A 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,介護給付及び予防給付に要する費用の額の[100分の12.5:×100分の25]に相当する額を負担する(法124条1項)。 (2707D) 《日常生活支援》 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する(法124条3項)。 |