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△介123条〔都道府県の負担等〕
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【関連条文】
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| (1910E) 《都道府県の負担》 介護保険法の規定によると,都道府県は,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)についてはその[100分の12.5:×100分の20]に相当する額を負担する(法123条1項)。 |