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介124条の2〔市町村の特別会計への繰入れ等〕
1 市町村は,政令で定めるところにより,一般会計から,所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は,政令で定めるところにより,前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
3 都道府県は,政令で定めるところにより,第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。
【関連条文】
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