1 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち,介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という)については,政令で定めるところにより,社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
2 前項の第2号被保険者負担率は,すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし,3年ごとに,当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3 第121条第2項の規定は,第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
4 第1項の介護給付費交付金は,第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。