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介126条〔地域支援事業支援交付金〕
1 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という)については,政令で定めるところにより,支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
2 前項の地域支援事業支援交付金は,第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
【関連条文】
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