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介159条〔通知〕
1 市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,支払基金に対し,各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 市町村は,前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。
【関連条文】
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医療保険者
の納付金
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第150条〔納付金の徴収及び納付義務〕
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第151条〔納付金の額〕
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第152条〔概算納付金〕
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第153条〔確定納付金〕
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第154条〔合併・分割・解散をした場合における納付金の額の特例〕
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第155条〔納付金の額の決定,通知等〕
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第156条〔督促及び滞納処分〕
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第157条〔延滞金〕
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第158条〔納付の猶予〕
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第159条〔通知〕
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