1 支払基金は,第160条第1項に規定する業務に要する費用に充てるため,年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ)ごとに,医療保険者(国民健康保険にあっては,都道府県。次項及び第161条を除き,以下同じ)から,介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という)を徴収する。
2 医療保険者(国民健康保険にあっては,市町村)は,納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。
3 医療保険者は,納付金を納付する義務を負う。