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介154条〔医療保険者が合併,分割及び解散をした場合における納付金の額の特例〕
合併又は分割により成立した医療保険者,合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については,政令で定める。
【関連条文】
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医療保険者
の納付金
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第150条〔納付金の徴収及び納付義務〕
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第151条〔納付金の額〕
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第152条〔概算納付金〕
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第153条〔確定納付金〕
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第154条〔合併・分割・解散をした場合における納付金の額の特例〕
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第155条〔納付金の額の決定,通知等〕
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第156条〔督促及び滞納処分〕
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第157条〔延滞金〕
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第158条〔納付の猶予〕
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第159条〔通知〕
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