◎
徴27条1項〔督促〕
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは,政府は,期限を指定して【
督促】しなければならない。
○
健180条1項〔督促〕
保険料その他この法律の規定による徴収金
(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き,以下「保険料等」という)を滞納する者
(以下「滞納者」という)があるときは,保険者等
(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合,協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条,第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合,これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ)は,期限を指定して,これを【
督促】しなければならない。 ただし,第172条の規定により保険料を徴収するときは,この限りでない。
◎
厚86条1項〔督促〕
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは,厚生労働大臣は,期限を指定して,これを【
督促】しなければならない。 ただし,前条の規定により保険料を徴収するときは,この限りでない。
○
国96条1項〔督促〕
保険料その他この法律の規定による徴収金を
滞納する者があるときは,厚生労働大臣は,期限を指定して,これを【
督促】することができる。