(K2210A) 《督促》
事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官が
認定決定をするが
(法15条3項),当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の
納期限までに納付しない場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該事業主に
督促状を送付し,期限を指定して納付を
督促する
(法27条2項)
(1210A) 《10日以上》@
労働保険料を納付しない者に対しては,政府は,期限を指定して
督促しなければならない
(法27条1項)。この場合,
督促状により指定すべき期限は,督促状を発する日から起算して[
10日:×1週間]以上経過した日でなければならない
(法27条2項)。
(1409D) 《10日以上》A
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるとき,政府は,期限を指定して
督促しなければならない
(法27条1項)。この場合,
督促状により指定すべき期限は,督促状を発する日から起算して1
0日以上経過した日でなければならない
(法27条2項)。
(K1709D) 《10日以上》B
労働保険料を納付しない事業主があるとき,政府は,
督促状により督促状を発する日から起算して[
10日:×7日]以上経過した日を期限と指定して
督促しなければならない
(法27条2項)。
(K0508A) 《確定保険料》
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに
確定保険料申告書を提出しなかった場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し,これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法27条に基づく
督促は[行われない
](法27条)。
(K0108C) 《無効な督促状》C
労働保険徴収法27条2項により政府が発する
督促状で指定すべき期限は,
督促状を発する日から起算して
10日以上経過した日でなければならないとされているが,
督促状に記載した指定期限経過
後に
督促状が交付され,又は公示送達されたとしても,その督促は
無効であり,これに基づいて行った滞納処分は違法となる
(法27条2項)。
(K1508B) 《無効な督促状》
労働保険料を納付しない事業主があるとき,政府は期限を指定して
督促しなければならないが,督促状に記載された指定期限を過ぎた
後に
督促状が交付された場合,交付の日から10日経過した日以後でも,
滞納処分を行うことが[できない
](法27条3項)。
(K0108A) 《督促》
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるとき,政府は,期限を指定して
督促しなければならないが
(法27条1項),この納付しない場合の具体的な例には,保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に
(延納する場合,定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の
完納がない場合がある。
(K0108B) 《徴収金》
労働保険徴収法27条3項に定める労働保険料その他この法律の規定による【
徴収金】には,法定納期限までに納付すべき概算保険料,法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか,
追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる
(法27条3項)。
(K2510C) 《督促の法的効果》
労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は,納付義務者に
督促状を送付することによって行われるが,
督促の法的効果として,@ 指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し,滞納処分の前提要件となるものであること
(法27条1項),A 時効の更新の効力を有すること
(法41条2項),B 延滞金徴収の前提要件となること
(法28条1項),が挙げられる。
(K1609D) 《延滞金》
政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して
督促した場合に,当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないとき,当該労働保険料
〈×及び追徴金〉の額につき年14.6%の割合で延滞金を徴収することとなるが,当該労働保険料
〈×及び追徴金〉の額が千円未満のとき又は労働保険料
〈×及び追徴金〉を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき,《延滞金》を徴収しない
(法27条1項)。
(K2210E) 《国税滞納処分》
事業主が,追徴金について,督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず,督促状に指定する期限までに当該
追徴金を納付しないとき,当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることは[ない]が,国税
滞納処分の例によって[処分される
](法27条3項)。
(K0410E) 《強制的換価》
政府は,労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して,同法27条に基づく督促を行ったにもかかわらず,督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき,同法に別段の定めがある場合を除き,政府は,当該事業主の財産を差し押さえ,その財産を強制的に換価し,その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る
(法27条3項)。
(K1910D) 《委任》
政府は,未納の労働保険料について,納期限までに納付しない事業主に対し,期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合に,当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないとき,国税
滞納処分の例によって,処分することができるとされており,その権限は各都道府県税事務所に[委任されていない
](法27条3項)。