労働保険料に係る督促又は延滞金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 延滞金は,労働保険料の額につき年14.6%の割合で計算されるが,延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない。

 延滞金は,督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。

 事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は,労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ,延滞金は徴収されない。

 労働保険料を納付しない事業主があるときは,政府は,督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。

 納付義務者の住所又は居所がわからず,公示送達の方法による督促を行った場合には,所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。

 正 解   
平17 10
平16 10